東観音台キレイ協力隊規約


(名 称)
第1条 本会は東観音台キレイ隊と称する。

(目 的)
第2条 本会は、観音台二丁目・三丁目・四丁目町内会(以下「3町内会」という。)の会員相互の協力、

協調のもとに、環境美化活動等を通じて、地域社会に貢献することを目的とする。

(活動内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
  (1)団地内のり面の定期的な草刈り
  (2)団地内メイン道路への花植えと手入れ
  (3)団地内公園の定期的な清掃、草刈り
  (4)その他目的を達成するための活動

(事務所)
第4条 本会の事務所は代表者宅に置く。

(会 員)
第5条 本会の目的に賛同する3町内会の会員により構成する。

(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
  (1)代 表   1名
  (2)副代表    1名
  (3)事務局長 1名
  (4)会 計   1名
  (5)監 事   1名

(選出の方法)
第7条 本会役員については、会員の互選により選出する。

(職務分掌)
第8条 本会役員の職務は次のとおりとする。
  (1)代表は、会を代表し、会務を統括する。
 (2)副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。
 (3)事務局長は、会の事務全般の業務を処理する。
 (4)会計は、会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
 (5)監事は、会の会計監査を行う。

(任 期)
第9条 本会役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(役員会)
第10条 役員会は、本会役員で構成し、本会の運営全般について合議決定する。
 2 役員会は、必要の都度代表が招集する。
 3 必要によって会員、3町内会役員等の参加を求めることができる。

(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

(会 計)
第12条 本会の活動に要する諸経費は、報奨金、寄付金等によって賄われるものとする。

(監査と報告)
第13条 会計監査は、監事が会計年度終了後に監査を行い、会員に報告する。

(その他)
第14条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会が細則を定めることができる。

ただし、会員の承認を得なければならない。

(附則)
この規約は、平成28年1月1日から実施する。